ビザの申請にTOEICやTOEFLなどのスコアを提出する必要はありませんが、目安はTOEIC750以上です。J-1ビザを申請するには、アメリカでの研修に必要な英語力が必要とされ、「DS-2019」というJ-1ビザ申請に必要な適格証明書を申請する際に、当団体の担当者とスカイプで英語インタビューをお受けいただき、そのインタビューに合格する必要があります。インタビューでは自己紹介、経歴、渡米目的などをお伺いします。
どちらもJ-1ビザの研修プログラムになりますが、参加者の対象が異なり、参加できる期間も異なる場合があります。インターンは学生や新卒の研修プログラムで最長期間は12ヶ月間なのに対し、トレーニーは社会人が対象で最長18ヶ月間の研修が可能です。(旅行・ホテル分野は最長12ヶ月間)
J-1ビザは就労ビザではないので、研修に参加する必要がある方が対象になるため、一般的には35歳程度までになります。
もちろんです。当団体では日本企業から米国法人や関連会社へ派遣される研修生のJ-1ビザを手続きを多数行っています。
アメリカでの就業経験がある方は、J-1ビザの申請は出来ません。J-1ビザは研修プログラムですので、アメリカでスキルや経験を習得する必要がある方が対象になります。
J-1ビザの趣旨は、アメリカでの研修を通じ、習得したスキルや経験を帰国して活かすことです。研修終了後は必ず帰国する必要があり、アメリカ国内でほかのビザに切り替えることは出来ません。
DS-2019(適格証明書)の申請、及びJ-1ビザの申請には、それぞれ審査と面接があり、研修内容やJ-1ビザの申請資格を満たしているかどうかの審査と面接に受からないといけません。
研修先企業がすでに決まっている場合は、ビザ取得まで約2ヶ月間程度かかります。
はい。申請者同様に研修生を受け入れる企業にも条件があります。条件には下記のようなものがあります。
研修生のスーパーバイザーと電話で下記の事項を確認し、J-1ビザの規定に定められている条件を満たしているかを審査致します。
また、研修場所での従業員数が25名以下、もしくは年間の売上(Annual Revenue)が$25 Million以下の場合はSite Visit(会社訪問)を行い、研修場所の施設や環境、受け入れ体制の確認を行います。
研修生を受け入れるにあたり、雇用に関するアメリカの法律や規定(Federal, state and local labor and occupational health and safety laws)をすべて遵守する必要があります。それにはMinimum Wage(最低賃金)やOvertime(残業)に関する規定も含まれます。